DE

Those who rule all powerJudiciary, legislative, administrative power

構成組織

全組織一覧表
DECG デスグラード帝国中央政府
DETDA デスグラード帝国技術開発庁
DEIA デスグラード帝国軍
DEISA デスグラード帝国統合戦略軍
DGE-ACSP デスグラード帝国皇帝直轄 特務全権遂行機関

デスグラード帝国憲法

皇紀二千六百八十年七月十七日 公布
皇紀二千六百八十一年三月十日 改正


第一章 皇帝

第一条 デスグラード帝国は永劫的に皇室が統治する。
第二条 皇帝は三権全てを行使する。
第三条 皇帝は全ての人事指名権を有し、従わなければならない。
第四条 皇帝は全ての状況に於いて最優先すべき地位であり侵す者は重罪とする。
第五条 皇帝には一切の法拘束力は働かない。

第二章 勅令

第六条 皇帝は勅令を発出し帝国最高評議会の可決をもって直接行使権を得る。
第七条 国家緊急事態宣言以上の発令時は可決を要さない。
第八条 勅令に逆らう事は皇帝に対しての反逆と同等とする。

第三章 特権階級

第九条 皇室及び貴族は特権階級であり優先的な待遇を享受することができる。
第十条 特権階級に対しての侮蔑及び危害を加える等の反逆は重罪である。
第十一条 特権階級は納税義務を負わない。
第十二条 第十条に定める行為を行った者は隔離房にて禁固刑の後、教育施設にて治療を受けなければならない。

第四章 皇族

第十三条 皇室は神聖なる血族であり汚す者は重罪となる。
第十四条 皇位継承権は皇族のみが保有し他の者は得ることは出来ない。
第十五条 皇室への侮蔑は重罪に値する。

第五章 貴族

第十六条 貴族は帝国での唯一臣民が得ることができる特権階級である。
第十七条 貴族は財政省に上納金を納めた世帯の血族がなる事ができる。
第十八条 貴族は納税義務を一切負わず、貴族院への出席義務を負う。
第十九条 貴族の階級及び待遇は別の法に定める。

第六章 中央議会

第二十条 中央議会は貴族院と衆議院で構成する。
第二十一条 貴族院は貴族から皇帝が指名し、衆議院は臣民から皇帝が指名する。
第二十二条 中央議会で議決された議題は法令建議院を通じ皇帝への建議とし、最終決議権は皇帝にある。
第二十三条 衆議院で決議された議題は貴族院で再決議を行うが、貴族院で決議された議題は衆議院の再決議を要しない。
第二十四条 緊急を要する場合、皇帝は議会を緊急招集することができる。
第二十五条 中央議会の開会中は議員による犯罪であっても拘束及び投獄は出来ず閉会まで保護される。
第二十六条 国家転覆等のクーデターの場合は開会中であっても逮捕され、その者の票は白紙として処理する。
第二十七条 衆議院に於いて汚職が発覚した場合は親衛隊による調査の後、汚職関係者を拘束及び投獄する。

第七章 帝国中央裁判院

第二十八条 帝国中央裁判院は下等、中等、高等、最高で構成されており上告すれば上位裁判院で再審議される。
第二十九条 帝国中央裁判院の議長は司法統括長官が務める。
第三十条 帝国中央裁判院は上告を棄却できる。
第三十一条 帝国中央裁判院での決議は特権階級の例外を除き絶対であり、決議結果の変更はできない。

第八章 帝国軍

第三十二条 帝国軍の総司令は皇帝であり、命令により出動する。また、副司令は軍事統括長官とする。
第三十三条 帝国軍は警察機能を有し、臣民の保護を行い法令遵守義務違反者を拘束し投獄する権限を有する。
第三十四条 第三十三条の達成の為、帝国個人台帳へのアクセス権、諜報活動が許可される。
第三十五条 有事の際に帝国の防衛の為に必要と判断された場合、帝国軍は臣民の所有物の使用及び破壊が許可される。
第三十六条 帝国軍が管理する土地及び施設・構造建造物は保護され、立入には司令官の許可を要する。
第三十七条 指揮官が特別に許可した場合を除き、管理指定対象または内部の活動の写真撮影、メモ、図面、地図、または画像表示を固く禁ずる。
第三十八条 許可されていない者が第三十七条に規定する資料を所持していた場合、当該資料は没収処分とする。

第九章 人権

第三十九条 帝国臣民は法に基づく保護を受けることができる。
第四十条 帝国臣民は法を遵守する限り人権は保障される。
第四十一条 法令遵守義務違反を犯した場合、人権は一切保障されない。

第十章 宗教

第四十二条 帝国臣民は宗教の自由を保障される。如何なる場合おいて宗教理由の迫害・弾圧を禁ずる。
第四十三条 我が帝国の国教は原三神教とし、政府は国教を布教することができる。但し強制することは出来ない。

第十一章 国内法令・憲法改正

第四十四条 国内法はこの憲法に基づき定めなければならない。但し対外連盟等に限り独自に制定できる。
第四十五条 憲法を改正する場合は帝国最高評議会の可決かつ、東羅帝国及び死地帝国共栄連邦最高会議の可決の上、皇帝の憲法改正勅令をもって改正とする。

デスグラード帝国国内法

東羅帝国連邦関連法

皇紀二千六百八十年七月十七日 公布
皇紀二千六百八十年九月十一日 改正

第一条 我が帝国は皇帝の名に於いて東羅帝国連邦憲章に批准する。
第二条 我が帝国は皇帝の名に於いて神聖ビザンツ帝国皇帝を統括長官として任命する。
第三条 我が帝国は皇帝の名に於いて連邦銀行通貨を国内通用通貨とする。
第四条 皇帝は連邦からの要請があれば連邦勅令を発出する事ができる。
第五条 連邦勅令の発出は帝国最高評議会の議決を要しない。
第六条 連邦より憲法改正の要請があった場合、帝国最高評議会の議決のみで憲法改正勅令を発出できる。

階級法

皇紀二千六百八十年七月十七日 公布
皇紀二千六百八十年九月十一日 改正

第一章 階級法の制定


第一条 皇帝の名に於いて階級を設置する。
第二条 階級は皇室、貴族、臣民、罪人とする。
第三条 皇室は初代皇帝の血縁世帯とし、他世帯は認めない。
第四条 貴族は財政省へ上納金を納めた世帯及びその血縁世帯である。
第五条 [抹消 11/09/I.C.2680]
第六条 臣民は帝国の基礎であり、繁栄の象徴である。
第七条 罪人は刑務作業を行い己の罪を改めるべき者達である。

第二章 罰則規定 [抹消 11/09/I.C.2680]


第三章 貴族階級


第八条 貴族階級は 勲功爵、準男爵、男爵、子爵、伯爵、辺境伯、侯爵、公爵 の八つを定める。

自治法

皇紀二千六百八十一年一月二十一日 公布

第一条 (目的)

帝国内の統治を中央政府のみで行うことは難しく、特に地方に関しては手が回らなくなる可能性が高い。
その為、知見ある貴族に対し国土の維持を委任する事で問題の解決を図る事を目的とする。

第二条 (自治権委任資格)

自治権の委任資格は子爵位以上の階級を保有している事を条件とする。

第三条 (自治行政管轄領)

第一項 自治行政管轄領は帝国の領土の管轄単位であり、それぞれを自治権委任資格所有者が統治する。
第二項 自治行政管轄領は円滑な業務遂行の為に領条例を帝国憲法及び各法、勅令に反しない範囲に限り制定できる。

第四条 (自治政府)

第一項 自治政府はその設立を皇帝が承認した時点より認可される。
第二項 自治政府は第三条 第二項の条件に従い独自の憲法及び法令を施行できる。

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