公正取引法

神帝暦元年六月朔日 公布

 

第一章 公正取引

第一条(取引の成立条件)

1.双方の合意なく取引は成立しない。但し事前に双方に契約等の規定があればこの限りではない。

2.商材等の取引は双方の合意後、対価の受け渡しを以って成立とする。

 

第二条(特殊販売事業者)

1.オークションや賭博・富くじ等の事業を行う場合は商工資源大臣の許可を受けなければならない。

2.許可を受けた事業者は事業所及び販売所に許可番号と事業種を掲示しなければならない。

 

第三条(市場経済)

政府および関係機関は市場経済に法に定める場合を除き関与できない。

 

第四条(価格競争)

経済保護の為、特殊販売事業者を除き市場平均価格の±2倍を外れる価格で取引してはならない。